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会社設立の発起人と取締役の違いは?兼任・役割・決め方を司法書士が解説

著者 工藤 拓弥

司法書士・行政書士

会社設立登記を中心に、許認可申請や補助金など、創業時に必要となる各種手続きを支援している。
自身で創業支援会社を経営しており、単なる手続きにとどまらず、事業開始後を見据えた支援を重視している。

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発起人とは、株式会社の設立に際して定款を作成し、設立時発行株式を1株以上引き受ける個人または法人です。一人で設立する場合は、発起人、設立時取締役、成立後の取締役、株主を同じ人が兼ねることもできますが、法律上の役割は別です。

この記事では株式会社の発起設立を例に、発起人の役割、なれる人と必要人数、責任、取締役・株主との違い、兼任の可否、複数人で設立する場合の決め方を整理します。

会社設立時の発起人とは

発起人は、株式会社の設立手続を担い、設立時発行株式を1株以上引き受ける人です。法人が発起人になることもできます。発起人が引き受けた株式に対応する出資を履行し、会社が成立すると、その発起人は株主になります。

株式会社の設立方法には、設立時発行株式の全部を発起人が引き受ける「発起設立」と、発起人以外にも引受人を募集する「募集設立」があります。本記事では、中小規模の会社設立で利用されることが多い発起設立について解説します。

発起人の主な役割

会社の基本事項を決めて定款を作成する

株式会社を設立するには、発起人が定款を作成します。商号、目的、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額または最低額、発起人の氏名・名称と住所などを定め、発行可能株式総数も会社成立時までに定めます。定款に記載しない設立事項は、会社法に従って発起人の同意や決定により定める場合があります。

株式を引き受けて出資を履行する

各発起人は設立時発行株式を1株以上引き受け、引受け後遅滞なく、金銭の全額を払い込むか、金銭以外の財産を給付します。複数人で設立する場合は、誰が何株を引き受け、いくら出資するかが、会社成立後の株式数や議決権に関係します。

設立時役員を選任し、設立手続を進める

定款で設立時取締役等を定めていない場合、発起人は出資の履行後、遅滞なく設立時取締役等を選任します。その後、設立時取締役等が出資の履行や設立手続の法令・定款適合性など所定事項を調査します。設立登記は機関設計に応じて設立時代表取締役等が申請するため、発起人だからという理由だけで、登記申請人になるわけではありません。

発起人になれる人と必要人数

発起人は1人でも株式会社を設立でき、会社法上の一律の上限はありません。ただし、各発起人は設立時発行株式を1株以上引き受ける必要があります。また、人数が増えるほど、出資割合、定款への関与、全員の同意を要する事項などの調整が増えるため、複数人が発起人になることについては、その必要性を慎重に検討する必要があります。。

個人だけでなく法人も発起人になることができます。なお、法人格のない組合は発起人になることはできません。法人が発起人になる場合は、実務上、その法人の事業目的を確認する必要がありますので専門家に確認することを推奨します。外国籍・海外居住の方も発起人になれますが、印鑑証明書に代わる署名証明書など、状況に応じた書類確認が必要です。未成年者は一律に排除されるものではありませんが、原則として法定代理人の同意が必要となります。

発起人と取締役の違い

立場主な役割
発起人定款を作成し、設立時発行株式を引き受け、設立事務を進める
設立時取締役会社成立時の取締役として選任され、出資の履行や設立手続の法令・定款適合性など所定事項を調査する
取締役機関設計、代表権、業務執行者の定めに応じて会社経営を担う
株主株式を保有し、株主総会で重要事項を決定する

発起人は設立時発行株式を1株以上引き受けるため、会社成立後は株主になります。設立時取締役は、会社成立時に取締役となる人です。一方、取締役は、原則として株主である必要はありません。ただし、公開会社でない株式会社では、定款に取締役の資格を株主に限る旨を定めることができます。公開会社では、そのような定款の定めを設けることはできません。

発起人と取締役は同じ人が兼任できる

小規模な株式会社では、一人が発起人、設立時取締役、成立後の取締役、株主を兼ねる形が一般的です。関係者が複数人いる場合は、出資する人と経営する人を分けることも可能です。

兼任できるかだけでなく、出資割合、議決権、代表権、役員任期、退任時の扱いまで確認することが重要です。

発起人が負う責任

発起人には、会社法上、設立手続に関する責任が定められています。主なものは次のとおりです。

  • 会社成立時の現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合の不足額填補責任
  • 出資の払込みや給付を仮装した場合の払込み等に関する責任
  • 設立について任務を怠った場合の会社に対する損害賠償責任と、悪意または重大な過失がある場合の第三者に対する損害賠償責任
  • 会社が成立しなかった場合に、設立に関してした行為と支出した費用を発起人が連帯して負担する責任

責任の有無や範囲には、それぞれ要件や例外があります。「会社が成立すれば発起人としての責任がすべてなくなる」とは限らないため、現物出資や複数人での設立では特に注意が必要です。

複数人で設立する前に決めたい5項目

  1. 誰が発起人となり、いくら出資するか
  2. 株式数と議決権をどう配分するか
  3. 誰を設立時取締役とし、代表権をどのように持たせるか
  4. 重要事項をどの範囲で共同決定するか
  5. 退任、株式譲渡、意見対立時をどう扱うか

出資額だけで決めると、意思決定権や将来の資金調達との不整合が起こることがあります。資本金の総額は会社設立の資本金の決め方を確認してください。

取締役会を置くかで必要人数と決め方が変わる

取締役会を設置しない株式会社は、設計によって取締役1名から設立できます。取締役会設置会社では設立時取締役が3名以上必要です。さらに、選択する機関設計に応じて、監査役、会計参与、監査等委員等の設置要件も確認する必要があります。代表取締役の選定方法や必要書類も機関設計によって変わります。なお、取締役会を設置しない株式会社では、代表取締役を別に定めず、各取締役が会社を代表する設計も可能です。

合同会社では「発起人・取締役」ではなく社員

合同会社では、株式会社の発起人や取締役と同じ制度をそのまま使いません。設立時に社員になろうとする人が定款を作成して出資を履行します。定款に別段の定めがなければ、原則として各社員が業務を執行し、各業務執行社員が会社を代表します。定款で業務執行社員を限定したり、定款又はその定めに基づく互選により、業務執行社員の中から代表社員を定めたりすることもできます。「社員」は従業員という意味ではなく、出資者としての法的地位を意味します。

よくある質問

発起人は会社成立後も発起人ですか

発起人は設立段階の法的地位であり、会社成立後に「発起人」という立場だけで経営権を持つわけではありません。引き受けた株式により株主となり、取締役に選任されていれば取締役として経営に関与します。

発起人が複数いる場合、出資額は同じにする必要がありますか

同額でなければならないわけではありません。ただし、株式数、議決権、意思決定への影響を確認して決める必要があります。

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