会社設立時には主に、定款認証・会社設立登記・許認可申請が発生します。行政書士が行うことができることは、定款認証・許認可申請です。一方、司法書士が行うことができることは、定款認証・会社設立登記です。
そのため、許認可申請がない場合は司法書士へ依頼する、許認可申請がある場合は、行政書士へ定款認証・許認可を依頼し、司法書士へ会社設立登記を依頼する、などのように、必要となる手続きを検討したうえで相談先を決めることが重要です。
この記事では、会社設立で行政書士に依頼できる業務、司法書士との違い、費用を確認するときの注意点、相談先の選び方を解説します。
会社設立で行政書士に依頼できる範囲
行政書士は、会社設立に必要となる定款の作成や、行政書士業務として扱える許認可等をサポートすることができます。一方、法務局へ提出する設立登記の申請書類の作成、登記手続に関する相談、登記申請の代理は、行政書士資格だけでは行えません。
| 手続き | 行政書士 | 司法書士 |
|---|---|---|
| 定款の作成・認証 | 〇 | 〇 |
| 設立登記の書類作成・申請 | × | 〇 |
| 許認可申請 | 〇※ | × |
※許認可申請は、法律により行政書士が代理することができないものがあります。
行政書士に依頼できる主な会社設立支援
定款の作成と電子定款への対応
定款は、商号、目的、本店所在地、出資額など、会社の基本事項を定める書類です。株式会社の原始定款は公証人の認証が必要ですが、合同会社の定款には公証人の認証が必要ありません。また、株式会社の定款を紙で作成する場合に必要となる4万円の収入印紙は、電子定款では不要となります。行政書士または司法書士は、電子定款を作成することが可能なため、先の専門家に依頼することで、収入印紙を節約することが可能です。
許認可を見据えた会社設計
建設業、解体工事業、産廃処理業、宅建業、古物営業、飲食店営業など、事業を開始する際に許認可が必要となる場合は、会社設立前の確認が重要です。許認可によっては、定款の事業目的、本店や営業所、役員、資本金・財産的基礎などが影響します。
行政書士へ相談する場合は、単に定款作成を依頼するだけでなく、予定する事業、営業場所、開始時期、取得予定の許認可を伝えます。そうすることで、必要な許認可の取得を見据えた定款を作成してもらえます。ただし、行政書士が扱っている許認可は事務所ごとに異なるので、必要となる許認可を専門に扱う行政書士を選ぶことが重要です。事業目的の考え方は会社設立時の事業目的の作り方でも解説しています。
官公署提出書類や契約書等の作成
行政書士は、他の法律で制限されるものを除き、官公署へ提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類を作成します。会社設立後に必要となる許認可、契約書、社内規程等についても、内容に応じて相談先となります。
会社設立登記は司法書士の業務
会社設立や役員変更など、会社・法人に関する登記申請手続を代理する専門家は司法書士です。司法書士は、定款や登記申請書、就任承諾書、発起人決定書などの書類を作成して登記を申請します。
自分で申請する場合との違いは、会社設立を自分で行う場合と司法書士へ依頼する場合をご覧ください。
会社設立は行政書士と司法書士のどちらに相談するべきか
設立登記まで依頼するなら司法書士
株式会社・合同会社の設立登記まで依頼したい場合は、司法書士が中心になります。会社形態、本店、事業目的、資本金、出資者、役員、設立希望日などが未確定でも、登記に必要な事項を整理しながら準備できます。
許認可の取得が中心なら行政書士
会社設立後すぐに許認可申請を予定している場合は、その許認可を扱う行政書士へ早めに確認します。会社を設立した後に本店、事業目的、役員構成等を変更すると、時間と追加費用がかかる可能性があるためです。
設立登記と許認可の両方が必要なら連携体制を確認する
設立登記と許認可の両方が必要なら、司法書士・行政書士の両資格を持つ専門家か、両者の連携体制が明確な事務所が候補になります。窓口が一つでも、担当資格、委任範囲、報酬、責任の所在が不明確では意味がありません。見積書と委任契約で確認しましょう。
工藤司法書士行政書士事務所では、司法書士として会社設立登記を担当し、行政書士業務として許認可申請を担当します。会社形態や許認可が未確定の段階でも、会社設立についてご相談いただけます。
会社設立を行政書士に相談するときの費用
「会社設立費用」には、登録免許税、公証人の手数料等の法定費用と、専門家へ依頼する報酬が含まれます。行政書士の報酬は一律ではなく、定款作成だけか、許認可、他士業との連携まで含むかによって異なります。
見積りでは、次の点を確認してください。
- 行政書士が担当する具体的な業務
- 設立登記を担当する司法書士等と、その報酬
- 公証人の手数料、登録免許税、証明書取得費等が含まれるか
- 電子定款に対応するか
- 許認可申請が別契約・別料金か
- 追加料金が発生する条件
- 登記完了後に受け取れる書類・データ
極端に安い表示だけで判断せず、設立登記が含まれているか、誰が担当するかを確認することが大切です。当事務所の報酬と実費は会社設立の料金ページでご案内しています。
会社設立の相談先を選ぶチェックポイント
- 資格と担当者が明示されているか
行政書士、司法書士等の資格と、実際に各手続を担当する人を確認します。 - 業務範囲が書面で分かるか
定款、登記、許認可、税務等どこまでが契約に含まれるかを確認します。 - 料金の内訳が明確か
専門家報酬、法定費用、オプション、追加料金を分けて確認します。 - 予定する許認可を扱っているか
行政書士であっても、すべての許認可を常に取り扱っているとは限りません。 - 設立後の変更を減らせるか
許認可や事業計画まで見据えて、事業目的、本店、資本金等を確認できるかを見ます。
よくある質問
行政書士は会社設立でどこまで関われますか
定款の作成、許認可等を支援できます。一方、行政書士資格だけでは、設立登記の申請書類作成、登記相談、申請代理は行えません。
行政書士が会社設立を支援するのは違法ですか
定款作成や許認可等を支援すること自体が違法になるわけではありません。ただし、行政書士資格だけで設立登記の申請書類を作成したり、登記相談や申請代理を業として行ったりすることはできません。
会社設立は行政書士と司法書士のどちらに頼めばよいですか
設立登記まで依頼するなら司法書士、許認可等が中心なら行政書士が主な相談先です。両方が必要な場合は、両資格を持つ専門家または連携体制が明確な事務所を検討する必要があります。
行政書士は会社設立登記を代行できますか
行政書士資格だけでは代行できません。会社・法人の設立登記申請を代理する専門家は司法書士です。設立する本人が自分で申請することは可能です。
会社設立を行政書士に依頼するといくらかかりますか
行政書士報酬は一律ではありません。定款作成、許認可、他士業との連携など、依頼範囲で変わります。設立登記の司法書士報酬や登録免許税、公証人の手数料等が別かどうかも確認してください。
行政書士は電子定款を作成できますか
電子定款に対応する行政書士は、電子定款の作成代理を行えます。電子定款では紙の株式会社定款に必要となる4万円の収入印紙は不要ですが、公証人の手数料、登録免許税、専門家報酬等は別途発生します。
会社設立に行政書士は必ず必要ですか
必須ではありません。本人が定款や必要書類を準備し、登記を申請することもできます。許認可が必要な場合や、定款作成・官公署提出書類の負担や手戻りを減らしたい場合に、行政書士への相談を検討してください。
許認可が必要か分からない段階でも相談できますか
相談できます。予定する事業内容、営業場所、営業開始時期を伝え、必要な許認可と申請順序を確認します。ただし、行政書士業務として対応できる手続か、実際にその事務所が取り扱っているかは個別に確認してください。
まとめ
会社設立で行政書士に依頼できるのは、定款作成、許認可等です。設立登記の書類作成、登記相談、申請代理は司法書士の業務となるため、依頼前に担当資格と業務範囲を確認しましょう。
工藤司法書士行政書士事務所では、会社設立登記と、許認可を一つの窓口で対応します。お問い合わせフォームからご相談ください。

